50歳ともなると親の死に立ち会う人も多いと思います。私もそのひとりです。
亡くなった後の親の相続処理を自分でしてみて、こんなに大変なものなのかと気付かされました。
今回は父が亡くなり娘の私が手続きをしましたがそこである疑問が。
では、子供のいない夫婦は死後の財産の相続は、どうなるのでしょう?
「子供がいないから全財産は妻又は夫(配偶者)でしょ?」と勘違いされている方も多いと思います。
起こりやすいトラブルと相続のルールについてわかりやすく解説してみます。
Contents
子どもがいない夫婦の場合、資産すべて配偶者に相続されるわけではない
相続には順位があり法律で決まっている
配偶者相続人
配偶者は必ず相続人になるので順位が無いです。
例えば故人(亡くなった人)が夫だとします。その場合妻は「配偶者」であるので配偶者相続人になります。
その逆ももちろん同じです。妻が亡くなった場合は、夫が配偶者相続人です。
血族相続人
配偶者は必ず相続人になるので順位はつけられてませんが、亡くなった夫(被相続人)の親や兄弟姉妹、その子供の甥姪にあたる親戚など、その他の人にはわかりやすく順位がつけられています。
第1順位
- : 子 「直系卑属」
第2順位
- : 親 「直系尊属」
第3順位
- : 兄弟姉妹 「傍系の血族」
子供がいない夫婦の相続割合
遺言書がない限り、相続割合は法律で決められています。
子供がいない夫婦は第1順位に当たる子供がいないので、配偶者と親(父母)へ。
配偶者と兄弟姉妹という具合に、第2順位から第3順位へと相続権が移動していく事になります。
- もし第1順位の子がいて亡くなっている場合は?孫がいれば孫。
- 第2順位の父母が亡くなっている場合は?祖父母がいれば祖父母。
- 第3順位の兄弟・姉妹が亡くなっている場合は?甥姪。
となります。ちなみに第4順位はありません。
①夫の両親が生きている
法定相続人は、妻と両親になるので、
妻 3分の2、両親 3分の1となります。
②夫の両親は亡くなっていて、兄弟姉妹は健在。
妻 4分の3、兄弟姉妹 4分の1
③夫の両親、兄弟姉妹、共に亡くなっている場合。
妻 4分の3、甥姪 4分の1
本当に相続人が受け取る金額の割合は決まっているのか?
これら相続の割合は、民法で決められた相続の割合です。
実は相続する人全員で話し合い協議して(遺産分割協議)まとまればどのような割合でも良いのです。
3人が血族家族でしたので、すんなり決まったのかもしれません。
ところが子供がいない夫婦の相続となると夫の(妻)の家族、親族が入るわけですから少し難しくなります。
年月がったていれば家族の付き合いもなくなっているでしょうし、新しい家族も増えているかもしれません。人の数が増えると話し合いもなかなかまとまらなくなりますね。
子供のいない夫婦の相続はどうするのがいいのか
遺言書は相続対策の有効なツール
もし妻(配偶者)に遺産を残したい、トラブルをなく相続させたいと思うなら遺言書がおすすめです。法定相続より遺言による相続が優先されるためです。
注意が必要なのは、「遺留分」が定められていること。全ての財産を妻にと遺言書に書かれていても、もし夫の両親からそれはおかしいと言われれば遺産を100%受け取ることはできません。
ただし、遺留分が請求できるのは、第1順位にあたる子と第2順位の親のみですので、「子供がいない夫婦」に該当するのは親からの請求のみです。
生前贈与
資産がたくさんある方は、税金のことを考え生前贈与という方法もあります。今の法律では年110万円まで贈与税はゼロなので早いうちから少しずつ妻(夫)に贈与をして資産を半分づつにする考えもあります。
生命保険の受取人を配偶者に
生命保険は相続ではありませんので、受取人にお金が全て行きます。名義を配偶者にしておくとその分は他の相続人から請求を受けることはありません。
まとめ
この機会に、誰が法定相続人になるのか確認してみたらいかがでしょう。
ここまで説明してきましたが、法定相続人全員の同意があれば、妻(配偶者)への相続の金額は自由に決められます。
つまり義親や義兄弟姉妹、親族と仲良く暮らしていれば問題なく決まることであるかもしれません。
相続のことを考えるなんてまだ早いなんて言わずに、気力のあるうちに終活を始めるのもいいですね。